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2025/04/22 コラム新商品情報 厚労省の熱中症対策が義務化!現場で求められる対応とは

2025年6月ついに義務化!熱中症対策要綱

暑さが年々厳しくなる中、2025年から職場における熱中症対策の義務化が本格スタートします。これまでも厚生労働省のガイドラインはありましたが、これからは罰則付きの「義務」へと一歩踏み込んだ形になります。

 

簡単に言うと・・・

「熱中症のおそれがある人を早く見つけて、迅速かつ適切な対策を取らなければ罰則を科しますよ」

ということが、企業に義務付けされたということです。

 

改正労働安全衛生規則が施行されるのは、2025年6月1日からです。ご存じでしたか?

この記事では、厚生労働省が定める新たな熱中症対策のポイントと、現場で何をすればいいのか、実際の対策例を交えてご紹介します。

 

 

そもそも、なぜ義務化?

近年、猛暑日(最高気温35℃以上)の増加により、屋外・工場内などの職場での熱中症リスクが深刻化しています。

 

職場での熱中症により2022年には30人、2023年には31人、表にはありませんが2024年には30人が亡くなっていて、死亡・重症事故が過去最多を記録しています。

その中での死亡事例を分析したところ、重篤化した状態で発見・医療機関に搬送しない等による「初期症状の放置・対応の遅れ」が9割以上と判断されました。

 

こうした背景を受けて、厚生労働省は「働く人を守るための熱中症対策を強化する必要がある」と判断し、労働安全衛生規則に基づく法令整備が進められたのです。

 

 

義務化された主なポイント

【第1】WBGT値(暑さ指数)の活用

・WBGT値(熱ストレスの暑さ指数)を把握し、冷房等により作業場所のWBGT値の低減を図ること

・身体作業強度の低い作業に変更すること

・WBGT値の低い作業場所に変更すること

 

【第2】熱中症予防対策

1.作業環境管理
→直射日光を遮る作業環境や休憩場所の整備

2.作業管理
→作業時間の短縮や服装・水分摂取の指導・管理をし、巡視を行う

3.健康管理
→健康診断結果に基づく対応や、日常の健康管理について指導を行う

4.労働衛生教育
→高温多湿作業場所での作業をさせる場合には、熱中症に関する教育を行う

 

 

社員の命を守るのは企業の責任

厚生労働省によると「WBGT28度以上または気温31度以上の環境下で連続1時間以上または1日4時間を超える」作業がこの対象とされています。

 

また、前述の義務化ポイントは重要な部分だけを抜粋した、取り組みの一部にすぎません。

現場で本当に効果のある対策が実行されているかがポイントになります。

 

このような症状があらわれたら要注意です

 

熱中症は「予防できる労災」です。企業ができることを着実に実施することで、働く人の安全・安心を守ることができます。

「うちは大丈夫」と思わずに、この機会に職場の環境を見直してみませんか?

 

特に作業着の見直しは、作業効率や安全性にも直結します。

空調服などのEFウェア・吸汗速乾・接触冷感・通気性の高い夏用ユニフォームの導入も、重要な対策の一つです。

 

冷房などの空調設備は施設全体の温度を一律でコントロールできるメリットがありますが、外では使用できない・大きな費用が発生してしまう・個人で温度の感じ方が違うなどのデメリットがあります。

その点、EFウェア・保冷剤付きウェア・ネッククーラーは、使用者個人をピンポイントで効果的に冷やすことができるというメリットがあるのです。

冷蔵服4
ウェア+バッテリー+ファン+ペルチェ セット
ボルトクール
ウェア+バッテリー+ファン+ペルチェ セット

エアーセンサー メッシュベスト
ウェア+保冷剤600g+保冷剤300g

ヒヤリングプレミアムパワー
首元冷却ネッククーラー

 

弊社では、現場環境や従業員数に応じた熱中症対策の提案を行っています。

お気軽にお問い合わせください。

 

※この記事は厚生労働省の「職場における熱中症対策の強化について」の資料を基に作成しております。

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